初めて介護サービスをご利用される方へ

ご利用にあたって

居宅介護支援ではご本人やそのご家族様の抱える様々なご不安、お悩みを解決するため、ご相談やお悩みに合わせた支援、介護保険などの手続き支援・代行を行っております。「最近生活する中で困りごとが多くなった」「家族だけでの介護や支援に限界を感じてきた」「そろそろサービスの利用を検討したほうが良いのだろうか?」そんなお悩みやお困りごとをお伺いし、それに合わせたサービスのご提案やケアプランの作成を支援いたします。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

ケアプランのご提案・作成

ケアプランのご提案・作成

ケアプランとは介護を必要とする方、一人ひとりが適切な介護サービスを利用できるように、利用者の心身状態や家庭の状況を踏まえ、サービスの種類や内容などを決める計画書のことです。介護保険を利用するには、ケアマネージャーが作成したケアプランをもとに提供された介護サービスにのみ保険給付がおこなわれます。そのため当社では、経験豊富なケアマネージャーがお一人おひとりに合った最適なケアプランの作成サービスをご提供しています。

手続き支援・代行

ケアプランのご提案・作成

介護保険サービスを受けるためには、市区町村などの窓口で申請を行い、要支援・要介護認定を受ける必要があります。この申請手続きは、サービスをご利用になるご本人やご家族様にて行うこともできますが、手続き内容が少し複雑なため、ケアマネージャーが代行するサービスをご提供しています。事業所を利用するために必要な書類の作成をサポートや、関係機関との連絡や調整などおまかせください。

サービス内容

整理 お部屋やたんすを整理します。
病院の付き添い
※ご利用期間中、1回までは無料です。
かかりつけの病院に付き添います。
散歩の付き添い ご近所や公園に付き添います。
観劇などの付き添い
※別途入場料が必要になる場合があります。
お好きな演目や舞台に付き添います。
冠婚葬祭などの付き添い
※遠方のため別途交通費(旅費など)が必要になる場合があります。
式典会場内へも付き添います。
趣味のお相手 出来る限りご一緒にお相手します。
お話相手 本や雑誌の代読もお申し付け下さい。
入退院 入院の準備、入院中のお世話、退院時の片付けなど
服薬取りの代行 薬局での受け取り、服薬の管理など
大物の洗濯
※お近くのコインランドリーをご利用される場合は、別途料金が必要になります。
タオルケットや毛布など

施設利用代外サービス(自費サービス)料金表

区分 通常料金 深夜料金 出張料金
60分まで 2,200円 2,860円 550円(ご利用1回につき)
120分まで 4,400円 5,720円 550円(ご利用1回につき)
120分以上(30分まで) 1,100円 1,430円
120分以上(以降30分ごと) 1,100円 1,430円

ご利用までの流れ

【STEP1】ご相談・お問い合わせ

お電話もしくはホームページのお問い合わせフォームよりご相談下さい。専任のケアマネージャーがご本人様とご家族様のご要望を詳しくお伺いいたします。ご検討の段階であっても、ご自宅にご訪問して詳細なお話をお伺いさせて頂くこともできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談・お問い合わせ
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【STEP2】要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

要介護認定の申請
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【STEP3】認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

認定調査・主治医意見書
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【STEP4】審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

認定
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【STEP5】認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

認定
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【STEP6】介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

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【STEP7】介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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